177回国会 参議院災害対策特別委員会 第3号
2011年4月6日(水)午後1時開会
 

本日の会議に付した案件
◇理事補欠選任の件
◇政府参考人の出席要求に関する件
◇災害対策樹立に関する調査
   (東日本大震災に関する件)

佐藤信秋君

佐藤信秋

自由民主党の佐藤信秋でございます。

この度の災害でお亡くなりになられた皆様、そして被災された皆様に、心からのお悔やみとお見舞いを申し上げたいと思います。

私の質問の方は、できるだけお答えも簡潔に、やる、可能である、一番ですね、これ。二番、やれない、駄目です、二番。三番、検討を要する、前向きでも後ろ向きでもとにかくどちらでもいいですが、検討を要する。この三つぐらいに分けて答えてください。時間がないし、ぐだぐだした説明は要りません。

副大臣、よくちょっと耳をダンボにして聞いていてください。

最初に、これは予算委員会でも申し上げたんですが、災害救助、復旧、これは国が費用も責任もしっかり持つから安心してやってください、このメッセージが要るんです。出てない。これ明確に出さないけない。で、費用は国が持ちますよと。これ、どうですか。長谷川さん。

政府参考人(長谷川彰一君)

既に委員大変お詳しくて恐縮でございますけれども、災害復旧事業につきましては、通常の事業費、例えば一般に道路なんかを建設するような事業に比べますと、災害復旧につきましては元々補助率がかさ上げをされておると。さらに、この度御案内のとおり三月十二日に激甚、全国の本激が適用されましたので、これによりまして更に一、二割の補助率のかさ上げが行われると。さらに、その裏につきましては起債を認めまして、その上で九五%を地方交付税の元利償還を認めるというふうな仕組みになってございます。

そういった意味では、非常に事業に占める割合としましては地方の負担が大変少なくなっていると言えるんではないかというふうに考えております。いずれにしても、できる限りの努力をしていくということであろうかと思います。

佐藤信秋君

起債を許可して交付税で見るというのが駄目だと言っているんです、私は。答えになっていない。

これは十分の十、災害救助も復旧も一定額以上と、まあ基本原則ですよね、十分の十持ちますと。こういうメッセージがないというか、これ法改正必要かもしれませんが、改正すりゃいいんです。それがないから、みんな、資料を一枚紙出しましたけど、周りの都道府県も、それから被災した県も動きが鈍い。これなんです、問題は。十分の十持つ、こういう改正をするということを明確に言ってください。

政府参考人(清水美智夫君)

災害救助法についてのことでございますけれども、先ほど道路の関係での御回答と大体似たようなところなんでございますが、災害救助法は相当高率な補助ということになってございます。今回の災害規模で考えますればおおむね九割程度の国庫負担率ということになるわけでございまして、その裏の地方負担は地方財政措置が講じられるということで、ほとんど地方負担が実質的にないような形になるという形になってございます。

この旨必ずしも十分周知されておらなかったところもあろうかと思いますので、私どもは三月二十九日の日に通知を出しまして、その旨改めて被災県、それから被災県以外の都道府県にも周知しているところでございます。

佐藤信秋君

違うのよね。

救助法でいうと普通地方税収の百分の四を超えると九割だと、こう言っているんですね。だけど、起債許可して交付税で見ると言ったって誰も本気にしていません、市町村長も知事も。そこが問題なの。一千億掛かったら百億は自分が持たなきゃいけないが、そもそも救助法も復旧法も超過負担の分がある、特に救助法はね。だから、それも含めると財政負担物すごく大きいなと。後で交付税で見てくれると言ったって、いまだかつて丸々見たためしはないんだから、交付税その分上積みしなきゃ駄目なの。だけど、交付税例えば十七兆円総額だとすると、後で交付税で見ると言ったってみんな信用してない。ここが問題なんですよ。これは今二人に答えろって、副大臣もよくよく、そういう方向で法改正、これは法改正せにゃいかぬ。

阪神・淡路の大震災のときには特別措置いろいろ作ったんだけど救助法には手を付けなかった、やっぱりね。今回は付けなきゃいけないと思います。是非それをやってほしいと思うんですが、何はともあれ阪神・淡路並み以上の特別措置。これ、十六本法律作りましたね、十六本、法律というか改正した。大至急やらなきゃいけないと思いますけどね、税の減免とかいろんなこと含めて。どうでしょう。

政府参考人(長谷川彰一君)

ただいまお話がございましたように、阪神・淡路大震災の際には発災後約一か月半の間に地方財政、税制、国の組織などに関する合計十六本の立法措置が行われておりまして、各方面について特別な措置が迅速になされました。

この度の地震は阪神・淡路をしのぐ大災害ということでございますので、かつ極めて広範な地域で非常に甚大な被害が生じているということでございますから、お尋ねのとおり迅速に対応していく必要があるというふうに考えております。

佐藤信秋君

できるだけ短く答えてくださいね。

東日本大震災と、こういうことにしたんですよね。それで、十二日に長野北部、これは長野と新潟ですね、それから十六日に静岡、災害救助法あるいは激甚災害、それぞれ法に基づいて指定された。この取扱いはみんな一緒にしてやらないとなんですよ。地域ごとにというか、多少金融条件とか、あるいは雇用調整助成金みたいな取扱いちょっと違うんじゃないかと、地域によってと、こんな話もあるんで、みんな東日本大震災共通ですよ、取扱いがというふうに是非監視の目をしっかり持っておいてほしいのですが、長谷川さんの方かな、どうですか。

政府参考人(長谷川彰一君)

この度の地震でございますが、三月十一日の発災後、余震を始めとしていろんな地震が起こったりしております。そういったこともございまして、東日本大震災というこの閣議決定につきましては、三月十一日の地震及びこれに伴う原発の地震という定義になってございます。

他方で、例えば先般行政措置等についての特例を成立させましたけれども、こういったものにつきましては、三月十一日の地震のほかにも、例えば長野県の地震ですとか静岡県の地震、こういうのも含めて措置をするということで、もちろんこれ、ですから名前と具体的な行政措置の範囲は必ずしも一致していなくてもなるべく広く取るように努力をしているということがあろうと思います。

かつ、それぞれの措置につきましては、これはそれぞれの措置の趣旨とかあるいは内容に応じて多少やっぱり地域の差とか取扱いの範囲とか差がございまして、これについては現に各省でどの範囲をやるのが適当かということを含めて検討した上でやっておるというふうに承知しております。

佐藤信秋君

要は一緒にしてほしいと、こういうことでありますから、答えとしてはオーケーだと、こういうことだと理解していいんだと思いますけどね、長ったらしい答えになると答えがよく分からない。

で、災害救助法の話。局長、済みませんね。資料にも出しましたが、災害救助法の精神というのは基本的には、冒頭申し上げましたように、国が金出します、実行は県が責任持ってやってください、市町村お手伝いしてくださいと、こういうことですよね。

仮設住宅、物すごく急ぐんですよ。急ぐんですが、さっき副大臣、三万戸とおっしゃった、二か月で。実は三万戸、物すごく難しい。材料がない。それから三万じゃとても足りない、倍以上必要なんです。

そうだとすると、実行行為を、実は県から市町村への委任というのもあるんですね、これね。この私が出した資料には、これ厚生労働省の資料をベースにしたものですから、仮設住宅は県が直接実行と、こうなっているんですが、だけど住居の提供というのがまた市町村の務めでもあると、こういうことになっていますから、仮設住宅なんかも県が委任すれば市町村が実行行為できる、費用は県が持ちます、その十分の十国が持つ、こういう仕組みにした方がいいとは思うんだけど、局長、どうですか。

政府参考人(清水美智夫君)

結論から申し上げますれば、地元で調整が整って、円滑にその方が進むということであれば可能でございます。例えば、一つの市町村だけが災害救助法の適用になった場合などはそういうことでございまするけれども、いずれにしましても、地元で調整が整って、その方が効率的だ、円滑だということであれば可能ということでございます。

佐藤信秋君

ありがとうございます。

そこでなんですね、地元産の資材とか、仮設住宅用にですね、それから産業といいますか、建設業も含めて雇用の機会も提供するとか、そういう観点も含めて、しかも三万戸じゃとても足りない、倍ぐらいは二か月の間ぐらいには用意せないかぬという、本当はですよ、ということも含めて、迅速に対応するにはいろんな工夫が必要だと、こういうことだと理解していますが、局長、いかがでしょう。

政府参考人(清水美智夫君)

仮設住宅につきましては当然私どもが財政措置するわけでございますけれども、実際の供給につきましては県を中心として、また政府レベルにおきましては、池口国土交通副大臣を座長といたしまして被災者向けの住宅供給の促進等に関する検討会議というものが設けられて、ここで調整をいただいているというところでございます。

ここにおきましても、昨日でございますが、供給促進のため、全国的な住宅生産団体連合会に対して協力要請といった点、それから被災地域の復興支援、雇用創出の観点も踏まえ、地域の工務店などの建設業者による供給促進といったような取組方針がまとめられておりますので、その方針に即して私どもはなすべきことをやってまいりたいと、このように考えてございます。

佐藤信秋君

時間がなくなってきましたので、あと二問ほどしたいんですが。

被災者生活再建支援法、これ三百万まで全壊世帯の場合支援しましょうと、こういうことにしましたですよね。それで、やっぱり上げてやらないとという部分があります。高齢者世帯が多いでしょう、それでローン組めないんですね、住宅再建しようと思ってもローンが組めない。だからということもあって、これだけの被害ですから、元々三百万というのはもうちょっと上げた方がいいかなみたいな議論がありました。ありましたが、今回はたくさんの方が住宅失って、ローンも組めないと、こういう状態でいけば、もうちょっと上げてやった方がいいんじゃないかな、上げるべきじゃないかな、本当の生活再建をしようとしたらですね。

その場合に、例えば五百万に上げてくださいと私らは、自民党なんかはそういう提案をしていますけど、この二百万の差額は、今度は知事会といいますか、基金でやっていますからね、基金で半分出すので、公共団体にしてみるとこれは大変だと、全国四十七、大変だと、こういうことがありますので、差額の分は国が全部持ちますというようなことで上げるべきだとこう思うんですが、いかがでしょう。

政府参考人(長谷川彰一君)

お尋ねの支援金の金額の件でございますけれども、確かに今回の震災が前例のない大規模なものであったと、つまり総量として非常に大きな被害であったということは御指摘のとおりかと思いますが、他方で個々の被災者に着目をした場合に、例えば一つの災害で全壊になったかどうかと、こういった観点から見てみますと、従前の例えば中越地震ですとか、あるいは昨年の広島や奄美の豪雨、こういったものと比べましても、被害を受けられた方々については同じような被害になっているのではないかというふうに考えておりまして、そういった意味では、例えば被災者の方々の公平の観点から検討されるべき課題が多いというふうに考えているところでございます。

佐藤信秋君

しっかり検討して、上げるという答え出してください。

最後、実は瓦れきの処理、ほかにもたくさんあるんですけれども、瓦れきの処理、これは極めて複雑多岐にわたっていると、こういう問題なんですね。

普通、瓦れきというと、この前環境省が出したように、瓦れき処理、市町村がやってくださいと。一方で、救助法でいえば、住宅の中に入った瓦れき、あるいは玄関を出入りができなくなっているような瓦れき、これは災害救助法の世界で土石、竹木で処理しましょうと。それで、公共施設、道路とか川とか、ここにある瓦れき、これはそれぞれの管理者がやりましょうと、こうなっているんですね。災害救助法の世界は県が責任を持ちますと、こう頑張ってくれるんだけれども、一方で瓦れきそのものの処理、こういう問題になると市町村がやってくださいというのがこの前報道された、まあこれは環境省も出しましたけれどもね。

やっぱり一括して取り扱えるようなやり方でやらないと、市町村、瓦れき処理しろって言われても難しい。県、引き取れって言われても県も難しい。こんな話になるので、ここは役割分担をきちっと、役割分担と費用の分担をきちっとしてあげるという必要があると思うんです。是非、最後にそこを聞いて終わりにします。どうです。

政府参考人(長谷川彰一君)

御質問の趣旨に適切にお答えしているかどうかちょっとあれですけれども、瓦れきの処理につきましては基本的には市町村が行うという仕組みになっておると承知をいたしております。その上で、費用につきましては、今御指摘もございましたように、この度は環境省の方で従前にも増して改善をした助成制度を行うという形になってございます。

なお、実際の処理につきましては、市町村からの委託によって県も行うことができるというふうになる制度と承知しております。

佐藤信秋君

これで終わりますが、よくよく調整を、問題あるんです、よくよく調整をしてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。