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2011/6/26(火)
「首都直下地震対策特別措置法案」を提出
平成24年6月18日 建設通信新聞

自民
南海トラフ 首都直下
特措法案を了承
他党と国会郷土提出も

自民党の国土強靭化総合調査会(二階俊博会長)と連動型地震による超広域災害への備えを進める議員連盟(同)は15日、南海トラフ巨大地震対策特別措置法案と首都直下地震対策措置法案要綱を了承した。国土強靭化基本法策定プロジェクトチーム(PT)の脇雅史座長は「大変大事な法案だ。今国会中に必ず提出する」とした。他党との共同提出に向けた交渉も進める。

首都直下地震対策措置法案は、首相が東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県の中から「首都直下地震緊急対策区域」を指定し、首都中枢機能維持などの方針を「緊急対策推進基本計画」で示す。

首都中枢については、緊急対策実施計画を策定し、政府と各行政機関の業務継続計画(BCP)の改善と行政中枢機能の一時的代替策に向けた具体的内容を盛り込む。

特に、東京・永田町と霞が関を中心とした地区は、「首都中枢機能維持基盤整備等地区」として指定し、ライフラインなどの基盤整備事業の内容、首都直下地震発生時の滞在者の安全確保策などを示した計画を策定する。

首都中枢以外の地域については「地方緊急対策実施計画」を作成し、緊急輸送のための道路・港湾の整備、石油コンビナートなどの改築・補強などの計画を示す。計画の確実な実施のため、国の負担・補助特例、緊急対策交付金の交付、緊急対策債の発行、国による公共施設工事の代行、住民防災組織の認定などを盛り込む。特に、首相が認定する「特定緊急対策事業推進計画」では、建築基準法の特例なども特別措置として認める。

南海トラフ巨大地震対策特措法案は、既存の地震防災対策措置法と地震防災対策特措法、大規模地震対策措置法、東南海・南海地震の地震防災対策推進特措法を受ける形の法律に位置付け、防災対策を進めるための特例措置を設ける。既存の地震防災対策強化地域と東南海・南海地震防災対策推進地域のうち、南海トラフ巨大地震が発生した場合に特に被害が大きい区域を「南海トラフ巨大地震緊急対策区域」に首相が指定。緊急対策で実施する公共施設整備や、土地改良事業、集団移転促進事業を実施計画として定め、国の補助率などの特例を設ける。特に、2014年度までの3年間は、通常「3分の2」の補助率を「4分の3」に引き上げ、各自治体による早期の緊急対策実施を促す。また、特定緊急対策事業推進計画を策定すれば、建築基準法の用途制度緩和や公営住宅の入居基準緩和なども実施できるようにする。