トップページ > 活動レポート(2024年) > 品確法の改正案 > 令和6年5月24日 建設工業新聞




新聞記事
令和6年5月24日 建設工業新聞
建設工業新聞

衆院本会議で可決
業法・入契法改正案など

建設業法と公共工事入札契約適正化法(入契法)の一括改正案、公共工事品質確保促進法(公共工事品碓法)と入契法、測量法の一括改正案が23日の衆院本会議で可決された。両法案は今後、参院での審議に入る。

本会議では長坂康正国土交通委員長が審議経過と法案の趣旨を説明した。業法と入契法の一括改正案は、労務費の見積もり・契約規制や工期ダンピング対策の強化、リスク情報の事前通知による契約変更協議の円滑化などを措置する。中央建設業審議会(中建審)が労務費の基準を設定。受発注者の双方に、著しく低い労務費での見積書の作成や変更依頼を禁止する制度を創設する。

公共工事品確法と入契法、測量法の一括改正案では、担い手の中長期的な育成・確保や公共工事の品質確保のための基盤整備を講じる。地域建設業の事業継続に向け、適切な競争参加資格を設定することを発注者の責務として明確化。現揚の生産性を高めるため、新技術の活用促進も受発注者の責務に位置付ける。

いずれも付帯決議を採択し、全会一致で可決したことが報告された。

改正都市緑地法が成立

都市部の緑化を進める改正都市緑地法が22日の参院本会議で与野党の賛成多数可決、成立した。公布から6カ月以内に施行する。

都市緑地法に基づき自治体が指定する特別緑地保全地区では、建築物などの開発行為が制限される。所有者は土地の買い入れを自治体に要望できる。この際、財政状況や人員体制が厳しい自治体に代わり、国が指定した公益法人が一時的に緑地の買い入れや維持管理を担う仕組みを創設する。法人の緑地の所有期間は最大10年間に設定し、自治体が順次買い戻す。

民間事業者がビル壁面などを緑化する際、気候変動対策や生物多様性確保の観点から国が評価する仕組みを創設する。認定事業者には資金を無利子で貸し付け、民間投資を呼び込む。