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新聞記事
令和6年6月13日 建設通信新聞
建設通信新聞

第3次担い手3法成立
業法、入契法、品確法を一体改正
持続可能な建設業へ新たな措置

議員立法の改正公共工事品質確保促進法(品確法)・入札契約適正化法(入契法)・測量法が、12日の参院本会議で可決、成立した。政府提出の改正建設業法・入契法が7日に成立しており、今国会で建設業法、入契法、品確法の3法が一体的に改正された。2014年の担い手3法、19年の新・担い手3法に続く第3次担い手3法が成立したことになる。3法を運用する国土交通省は、持続可能な建設業の実現に向けて新たな措置を講じる。

改正品確法と議員立法の改正入契法は、公布と同時に施行される。改正測量法の施行は、一部の規定を除き、25年4月1日となる。政府は今後、品確法の「発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)」や入契法の「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(適正化指針)」などを見直す。

12日に成立した3法は、▽担い手の確保のための働き方改革・処遇改善▽地域建設業などの維持に向けた環境整備▽新技術の活用などによる生産性向上▽公共工事の発注体制の強化−−の四つの観点から改正。品確法を中心に必要な措置が位置付けられた。

主な追加措置を見ると、働き方改革・処遇改善に向け、下請けを含む公共工事受注者を対象とした賃金支払いや休日取得の実態調査実施と、実態を踏まえた公共工事従事者の適正な労働条件確保に必要な施策の策定・実施に国が努める。地方自治体は、入札契約担当部局、工事実施部局、財政部局などが緊密に連携した上で、施工時期の平準化に努める。発注者は、スライド条項の運用基準を策定し、基準に基づいて適切に請負代金を変更する。

地域建設業などの維持に向けた環境整備として、地域の実情を踏まえた適切な入札参加条件の設定と、一定の施工技術を有する建設業者と地域の建設業者による連携・技術的協力の取り組みを発注者が行う。受注者は災害応急対策工事で労働災害保険契約を締結し、その保険料を発注者が予定価格に反映する。

生産性向上では、調査から維持管理までの各段階でICTを活用。脱炭素化にも配慮する。国は技術開発への継続的な支援に取り組む。

改正入契法では、適正化指針の記載事項に発注体制の整備を追加するとともに、適正化指針に基づく取り組みの適切な実施に向けて国が自治体に助言、勧告、援助を行う。