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2013/2/4(月)
新聞記事
平成25年1月31日 建設通信新聞



自民・品確議連
公共工事契約委
法目的に地域配慮を
不当廉売より改正に注力







自民党の公共工事品質確保に関する議員連盟が29日に開いた「公共工事契約適正化委員会」(野田毅委員長)では、会計法や地方自治法の規制に縛られない公共工事契約の新法の方向性について議論が交わされた。法律の目的として、地域建設業への配慮を記載するなどを脇雅史事務局長が提案し、2月の次回会合までに政府案や日程、役割分担、考え方などを提示するよう求めた。

委員会では、冒頭、脇事務局長が「会計法、地方自治法を的確に運用するほど、建設業が痛む。公共事業を適正価格で良好な品質のものとして地域の建設産業に担ってもらい続けるためには、公共事業の分野で地域に建設産業を存続させる配慮が必要だ。現行法令下ではできない」と委員会設置の理由を説明した。

出席議員からは、「閣法ではなく、議員立法でやるべき」との声も上がったものの、「閣法でも、目的に適正な価格と良好な品質、地域の建設業への配慮を記載すればできる。それに沿って何をすべきかはいろいろあるだろう」と公共工事を契約する目的として地域建設業への配慮を記載すべきとした。

独占禁止法の観点での不安を示す声もあったが、公正取引委員会は「現行の会計制度、発注制度を前提に取り締まっている。前提が変われば、それを踏まえて取り込む。発注制度をどうするかを検討することに異議はない。談合が行われれば厳正に対処するが、(公取としては)適正な取引ができることが大切だ」と新法の制定に異論がない考えを示した。脇事務局長も「不正な競争をしようということではない。折り合える点はある」と応じた。

さらに、出席議員が「落札率50%という工事が横行している。不当廉売ではないか」と公取に詰め寄る場面があったものの、脇事務局長は「不当廉売はこれまでずっと議論した。でも、現行法令下でいくら対応しても限界がある。調査基準価格の引き上げなど現行法の運用を前提とした議論ではなく、法律を変える点に注力してほしい」とし、野田委員長も「不当廉売から考えるより、公共工事の品質の確保という大前提を軸に、劣悪な状況を招かないためにどうするかということを議論する委員会だ」と発想の転換を求めた。

佐田玄一郎衆院議員は「自公の政権だ。臆することなく堂々とやってほしい。いまのルールではなく、抜本的に変えて、地方に仕事がわたるようにしてほしい。一般競争などでは、予算を確保しても意味がない」と委員会の趣旨に同調した。