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2013/2/15(金)
新聞記事
平成25年2月11日 西日本建設新聞



業界の展望(中)
佐藤 信秋参議に聞く

公共調達基本法
”一品生産”前提に制定へ







自民党議員で構成する公共工事契約適正化委員会の事務局次長も務める佐藤参議は、現行の会計法が公共調達問題に起因していると警鐘を鳴らす。その上で、「地域の建設産業が長期的、継続的に存続するために公共調達に限定した新法を早期に制定しなければいけない」と訴える。

◇   ◇

現行の会計法は、一品生産の公共工事を物品調達と同じ扱いをしているところに無理がある。つまり、契約する時に「値段が安いところと契約することが良い」という精神が間違っている。

公共工事の場合は、実際問題として、どれだけ値段がかかるのかは仕事をしないと分からない部分も多い。だからこそ積算する価格が標準価格だ。100円かかると積算したら100円が標準で、110円かかる人と90円かかる人が同じ割合いる。ところが、(上限拘束性により)100円でうち切り、下半分しか採用しないという仕組みになっている。

しかもその契約価格が実績として残り、翌年、翌々年に反映し、競争が厳しくなれば、デフレスパイラルに陥る。

物品を調達する世界と一品生産の公共調達の世界は全く違う。出来上がった公共工事の信頼性は、それぞれ目的物毎に違うのだから。テレビなど物品を買うのと同じように処理する会計法はそぐわな い。

しかし、そうは言っても会計法を見直すのは難しい。そこで一品生産であるということを大前提に公共調達に限定した新法「公共調達基本法」の制定を目指している。

理念としては、公共工事の発注者は、地域の経済をまわすという考えのもと、良い品質の目的物を適正な価格で、そして、建設産業が地域の産業として継続的に努力していけるような振興策を両立させなければならない。

これまでに、価格と品質で優れた調達とするための公共工事品質確保促進法をつくったが、次は品質確保と適正価格だけではなく、事業に携わる建設産業が「状況に応じてしっかり活躍できる環境」づくりを具体化させる必要がある。

新法は閣法として、政府の法律としてきちっとまとめて示し、早ければ平成25年の国会での法案提出も想定している。それぐらい急いでいる。〈つづく〉