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2015/3/13(金)
新聞記事
平成27年3月12日 建設通信新聞


国交省 土木標準歩掛を改定
大型長方形壁面材と
連続鉄筋コンクリ舗装
新規に2工種








国土交通省は、土木工事標準歩掛を改定する。対象は9工種で、新規に歩掛を制定するのは「補強土壁工(大型長方形壁面材)」「連続鉄筋コンクリート舗装工」の2工種。「道路打換え工」「欠損部補修工」には、維持修繕用の小規模施工歩掛を追加する。

補強土壁工(大型長方形壁面材)は、盛土の中に敷設した補強材の摩擦力とコンクリート製のプレキャスト壁面材によって、擁壁を自立させる工法。今回新たに、従来の壁面材より大型の長方形壁面材の設置歩掛を制定する。

連続鉄筋コンクリート舗装工は、縦横方向に連結した鉄筋を配筋し、横目地を設けないコンクリート舗装。スリップフォームペーバで施工する1車線当たりの施工歩掛を定める。

維持修繕用歩掛の見直しでは、舗装版の取り壊しから路盤・路床土の掘削・積み込み、新規路盤工、舗装工までを急速施工する現道打換え工事について、小規模施工歩掛を設ける。これまでは施工量による区分がなかったが、総施工量1000m2未満とそれ以上の2つに分ける。

ポットホールやひび割れなどの欠損部に、舗装材料を舗設して締め固める欠損部補修工は、合材の使用量と日施工量に応じて区分を細分化する。加熱合材は日施工量1t未満、1t以上2t未満、2t以上5t未満、5t以上20t未満に分けて施工歩掛を作る。常温合材は0.3t未満の歩掛を設定する。

このほか、「補強土壁工」「締切排水工」「コンクリート工(砂防)」「コンクリート舗装工」「トンネル濁水処理工」の5工種は、現場実態を踏まえて日当たり施工量、労務、資機材などを改める。

改定した標準歩掛は、2015年度の土木工事積算基準から適用する。